大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)3090号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(判旨)

原判決はその冐頭において被告人の大蔵事務官としての四谷税務署における職務権限を判示するに当り、「物品税、酒税等の賦課減免に関する調査、決定案の作成等の職務を担当し」としたことは明らかであるが、さて、原判決の挙示するいずれの証拠を以てしても、被告人が物品税係であつた事実の外その物品税係としての職務の内容が判示のごときものであつた事実を証明することのできないことは、まことに所論のとおりである。しかし、大蔵事務官として税務署において物品税に関する職務を担当していたという以上、その職務の内容が当該税の賦課減免に関する調査、決定案の作成等を包含するものであるべきは、その職務の性貭上、理の当然とする所でもあり、又公知の事実でもあるというていい。しからば、判決においてこの点につき証拠上の説明をする必要はないものといわなくてはならないので、右にいうごとく原判決が右職務の内容を証明するに足る資料を挙示しなかつたからとて、この点を捉えて原判決に証拠理由不備の違法ありとする筋合ではない。

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